真宗学研究財団は、大正十三(1924)年に開講された宗学院を運営・維持するため、当時、財力のある篤信の門徒によって資金が寄付され、財団法人として昭和二(1927)年に設立されました。
以後、宗派が援助することとなり、現在は後援会も組織され多くの皆さまのおかげで、九十余年運営されています。
本財団の設立趣意の冒頭にて、勧学寮頭であり龍谷大学学長であった花田凌雲和上は「真宗の生命は、ただこれ宗意安心の正しい伝承にある」としめされています。数ある宗教、そして多くの派を有する仏教のなかにあっても、浄土真宗を標榜するからには、その教えの根幹となる「宗意安心」が、はっきりと宣布され、伝承されていかなければなりません。そのしっかりとした揺るぎのない宗意安心を伝承・宣布するすぐれた人材を養成するために設置されたのが宗学院であります。
現在宗学院は、碩学としての基礎を固めていただく「本科」と、ご門徒の前で旗手となる方を育てる「別科」の二課程が設置されています。
今後も、多くの宗学者を輩出してきた歴史ある宗学院がますます発展いたしますよう支援を続けてまいります。皆様方にも更なるご協賛をいただきますようお願い申しあげます。
一般財団法人 真宗学研究財団 代表理事 武野公昭
第1条 この法人は、一般財団法人真宗学研究財団と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。
第3条 この法人は、浄土真宗本願寺派の教学の振興、浄土真宗本願寺派宗学院の維持及び真宗学・仏教学研究者の育成に関する事業を行い、学術の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 宗学院の運営、維持管理
(2) 真宗学・仏教学に関する研究者の育成、および奨学金の支給
(3) 機関誌『宗学院論集』を発行し、真宗学・仏教学の研究成果を発表する
(4) 真宗学・仏教学に関する公開講座等の開催
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号および第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号および第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、また公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。
第9条 この法人に評議員5名以上7名以内を置く。
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員は、本願寺派勧学・司教の学階を有する者、教学振興に熱意ある者のなかから、評議員会の議を経て選任することができる。
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員の権利義務を有する。
第12条 評議員は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める交通費・宿泊費の支給基準に従って算出した額を交通費・宿泊費として支給することができる。
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第17条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選出する。
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は決議について特別の利害関係を有する評議員を除く4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人1名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
4 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下とする。
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 評議員会が理事を選任する場合には、本願寺派総長の推薦を得たものを候補者とすることができる。
3 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める交通費・宿泊費の支給基準に従って算出した額を交通費・宿泊費として支給することができる。
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第30条 理事会の議長は、代表理事がつとめる。
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第36条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第37条 この法人の目的を行うため、第2条の事務所に職員をおく。
2 前項の職員は、無報酬とする。
3 前項の職員以外に臨時職員を置くことができる。なお、報酬については、別途理事会において決定する。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は松永大德とする。
4 この法人の最初の監事は岡玲、片山正一とする。
10,000,000円詳細は法人事務局に備え付けております。