(平成14年3月26日真宗学研究財団評議員会承認)
改正 平成18年10月13日
平成19年 4月12日
平成23年 4月27日
平成25年 3月27日
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 設置課程(第4条―第8条)
第3章 職制(第9条―第12条)
第4章 講師会(第13条―第15条)
第5章 補則(第16条―第18条)
附則
第1条 本学院は、一般財団法人真宗学研究財団(以下「財団」という。)定款第3条により、浄土真宗本願寺派宗学院(以下「宗学院」という。)という。
第2条 財団定款第3条の規定および真宗学の総合的研究を行うことを目的とする。
第3条 宗学院は、京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町本願寺内浄土真宗本願寺派宗務所に置く。
第4条 宗学院に、本科および別科を置く。
2 本科は、真宗教学の研鑚を行い、将来の教学の指導者育成の場とする。
3 別科は、広く教義安心の研鑚を行うものとする。
第5条 本科の修了年限は、3年とする。
2 本科に研鑚する者は、研究員、研究生および研究生補とする。
第6条 研究員および研究生は、別に定める基準により、奨学金の給付を受けることができる。ただし、研究状態に応じて、給付を行わない場合がある。
第7条 別科の修了年限は、1年とする。
2 別科の受講生は、所定の受講料を納入するものとする。
第8条 研究員は、研究生を修了した成績優秀な者のうちから選抜する。
2 研究員は、各自の研鑚のほか、研究生、研究生補および別科受講生の指導を行う。
3 研究員の任期は、2年とし、再任をさまたげない。
4 研究員の内から、必要に応じて主任研究員1人を置き、院長の推薦により、財団代表理事が任命する。
5 主任研究員は、研究員、研究生および研究生補に対して、研究に必要な内容を指導・助言することができる。
6 主任研究員の待遇は、院長が定める。
第9条 宗学院に、院長1人を置き、財団理事会の承認を得て、財団代表理事が任命する。
2 院長は、宗学院を統理し、所属職員を指揮監督する。
3 院長の任期は、4年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
4 院長の定年は満80歳とし、任期期間中であっても定年に達した年度の終了する日をもって退職とする。但し、業務の都合により特に必要と認めた者については、財団理事会の承認を得て、任期満了まで退職の日を延期することができる。
第10条 宗学院に、講師若干人を置き、院長の推薦した者のうちから、財団代表理事が任命する。
2 講師は、研究員、研究生、研究生補並びに別科受講生に対し、講義および指導を行う。
3 講師の任期は、3年とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
4 講師の定年は満80歳とし、任期期間中であっても定年に達した年度の終了する日をもって退職とする。
第11条 宗学院の事務を処理するため、事務室長1人および主事若干人を置き、財団の職員をもってあて、財団代表理事が任免する。
2 前項の職員は無報酬とする。
3 事務室長は、職員を指揮監督して、事務室の諸業務を統括する。
4 主事は、上職の命を受け、庶務に従事する。
5 第1項の規定のほか、必要に応じて、臨時職員を採用することができる。
6 前項の規定による臨時職員は、財団代表理事が任命する。
第12条 院長および講師の重任は、これをさまたげない。
第13条 宗学院の宗学研鑚を推進するため、講師会を置く。
2 講師会は、次の各号に掲げる者で組織する。
一 院長
二 講師のうちから院長が指名した者3人
三 事務室長
3 講師会の座長は、院長若しくは院長の指名する講師をもってあてる。
第14条 講師会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
一 研鑚研究内容に関すること
二 研究員、研究生、研究生補および別科受講生の選考に関すること
三 奨学金給付に関すること
四 その他院長が諮問した事項に関すること
第15条 講師会の協議内容は、事務室長が報告書を作成し、概要を財団代表理事および業務執行理事に報告するものとする。
第16条 院長は、宗学院の運営に必要があるときは、財団代表理事の了承を得て、この規則の細則を定めることができる。
第17条 院長は、この規則に定める以外の事項について、財団理事会の承認を得て、実施することができる。
第18条 この規則を変更するときは、財団理事会の過半数で議決し、評議員会において報告しなければならない。
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 宗学院規定(大正14年5月甲教示第8号)および宗学院規定施行細則(大正14年5月甲達示第13号)は、廃止する。
3 この規則施行の際現に宗学院の院長、講師、研究員、研究生たる者は、この規則による院長、講師、研究員および研究生とみなす。
4 この規則は、平成18年10月13日から施行する。
5 この規則は、平成19年4月12日から施行する。
6 この規則は、平成23年4月27日から施行する。
7 この規則は、平成25年4月1日から施行する。